| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5千万円以下 | 30万円 |
| 5千万円超~7千万円以下 | 40万円 |
| 7千万円超~1億円以下 | 50万円 |
| 1億円超~1億5千万円以下 | 60万円 |
| 1億5千万円超~2億円以下 | 70万円 |
| 2億円超~2億5千万円以下 | 100万円 |
| 2億5千万円超~3億円以下 | 120万円 |
| 3億円超 | 別途個別にお見積り |
料金案内
相続税の税務申告業務に係る料金表
基本報酬
①遺産総額とは、プラスの財産の金額の合計です。
②借入金等の債務・葬式費用のマイナスの財産を差し引く前の金額です。
③遺産総額には、生命保険金や死亡退職金等の相続税が非課税となる財産の金額を含みます。
④小規模宅地等の特例を適用する前の金額です。
②借入金等の債務・葬式費用のマイナスの財産を差し引く前の金額です。
③遺産総額には、生命保険金や死亡退職金等の相続税が非課税となる財産の金額を含みます。
④小規模宅地等の特例を適用する前の金額です。
加算報酬
| 非上場株式(1社につき) | 10万円 |
申告期限が迫っている場合の加算報酬
①申告期限まで1か月を切っている場合:50%加算
②申告期限まで2か月を切っている場合:30%加算
③申告期限まで3か月を切っている場合:20%加算
(①~③のうち該当する最も高い加算率を適用します。)
②申告期限まで2か月を切っている場合:30%加算
③申告期限まで3か月を切っている場合:20%加算
(①~③のうち該当する最も高い加算率を適用します。)
その他注意事項
①料金には消費税が別途必要となります。
②土地の数や相続人の数での加算報酬は発生しません。
③所得税の準確定申告が必要となる場合には、別途、準確定申告の費用が発生します。
②土地の数や相続人の数での加算報酬は発生しません。
③所得税の準確定申告が必要となる場合には、別途、準確定申告の費用が発生します。
















